(受付時間 9:30 – 17:00)

障害年金とは

障害年金は公的年金

障害年金は国の社会保障制度の一つである、「公的年金」に含まれます。
公的年金とは、人生における様々なリスク(老後の生活資金、突然の重度障害、家計の担い手が亡くなった等)への保障制度であり、要件を満たす限り全ての人が受け取ることができます。

老齢年金

老後(原則65歳以上)の生活資金として支給される年金

遺族年金

生計を支えていた方が亡くなった際、生計を維持されていた方へ支給される年金

障害年金

病気やけがによって生活や仕事に制限がかかるようになった方へ支給される年金。初診日の加入保険によって、障害厚生年金と障害基礎年金の二種類に分かれる。

障害年金の種類と金額

※各等級部分をクリック頂くと、詳細がご確認頂けます。

初診日に

厚生年金保険

へ加入中の場合

障害基礎年金

 + 

障害厚生年金

※詳細は等級をクリック!

重

障害の程度

障害の程度

軽
<報酬比例の年金額イメージ>

ボーナスを含めた平均月収×5.481/1000×被保険者期間
(ただし、H15.3以前に被保険者期間がある場合は、その期間分だけ7.125/1000で計算する。)
※配偶者とは、65歳未満でその方に生計を維持されていること。

<障害基礎年金>

約101万円 + 子加算※

<障害厚生年金>

報酬比例の年金額 × 1.25

配偶者の加給年金額(約23万円)

を足した額が支給されます

<子加算とは>
  • ※子とは、18歳到達年度末までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子。
  • ※2人目までは約23万円、3人目以降は約8万円。
<障害基礎年金>

約81万円 + 子加算※

<障害厚生年金>

報酬比例の年金額

配偶者の加給年金額(約23万円)

を足した額が支給されます

<子加算とは>
  • ※子とは、18歳到達年度末までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子。
  • ※2人目までは約23万円、3人目以降は約8万円。
<障害厚生年金>

報酬比例の年金額
(最低保障約61万円)

が支給されます

<障害厚生年金の一時金>

報酬比例の年金額 × 2
(最低約122万円)

が支給されます

初診日に

国民年金

へ加入中の場合

先天性疾患のような初診日に保険料納付義務が無かった方も対象です。

障害基礎年金

※詳細は等級をクリック!

重

障害の程度

障害の程度

軽
<報酬比例の年金額イメージ>

ボーナスを含めた平均月収×5.481/1000×被保険者期間
(ただし、H15.3以前に被保険者期間がある場合は、その期間分だけ7.125/1000で計算する。)
※配偶者とは、65歳未満でその方に生計を維持されていること。

<障害基礎年金>

約101万円 + 子加算 ※

が支給されます

<子加算とは>
  • ※子とは、18歳到達年度末までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子。
  • ※2人目までは約23万円、3人目以降は約8万円。
<障害基礎年金>

約81万円 + 子加算 ※

が支給されます

<子加算とは>
  • ※子とは、18歳到達年度末までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子。
  • ※2人目までは約23万円、3人目以降は約8万円。

等級の目安

1級

身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできず、たとえば自宅内での活動範囲が、ベッドのある自室内に限られたり、病院に入院されていて活動範囲がベッド周辺に限られる状態

2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない。たとえば、自宅において極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできず、活動範囲が自宅内にほとんど限定されている状態

3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする。たとえば障害者雇用枠で、多くの配慮を受けないと就業が困難であるような状態

保険料納付要件

障害年金を受給するためには、年金保険料を一定期間納付しているかが問われます。
初診日の前日の時点で、どの程度納付できているかで判断されます。

※初診日が20歳前にある場合は、保険料納付要件は問われません。

直近一年 ※1 を見て、保険料の未納が無ければ要件を満たしています。

  • ※1 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間。
  • ※初診日において65歳未満であり、初診日が2026年4月1日以前にあること。

保険料の未納がある場合

全体の被保険者期間 ※2 を見て、1/3以上の保険料の未納が無ければ、要件を満たしています。

  • ※2 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間。
  • ※保険料未納とは、納付義務があるにも関わらず納付していないことを指します。学生納付特例や全額免除等の手続きを行っている場合は、未納とはなりません。

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