(受付時間 9:30 – 17:00)

手続きの流れ

step1

お問い合わせ

お電話やメール等でお気軽にお問合せください。
内容を正確に把握するため、ぜひ相談票をご活用ください。

step2

面談

ご来社いただくか、難しいようでしたらzoom/電話等で内容を詳細にお伺いします。
障害年金制度や契約内容についても、ここで改めてご説明します。(約60分)

主にお伺いする内容
  • お体の状態
  • 過去の通院や入院歴
  • 生活におけるお困りごと(家事や就業の可能な範囲、周囲のサポート環境について)
  • その他お悩みの状況
  • ※ご本人のみでなく、ご家族や、ご本人の状況を詳細にご存じの方であればお話をお伺いできます。
可能な範囲でご準備頂きたい資料
  • 病院から過去にもらった資料(検査結果、診断書)
  • お薬手帳
  • 障害者手帳(お持ちの方)
  • ※上記全てコピーで構いません。

step3

ご契約手続き

step2の内容を踏まえ、ご納得頂けましたら契約書と事務手数料(5500円)の振込用紙を郵送いたします。
お振込みの確認と、契約書の返送が確認できましたら手続きに移ります。

step4

年金記録の確認

年金事務所で年金記録の確認を行い、保険料納付要件を満たしているか確認させていただきます。

step5

受診状況等証明書の作成依頼

初診とされる病院へ問い合わせし、事実確認を行い、初診日を特定し、受診状況等証明書の作成を依頼します。

  • ※書類の作成は病院によって差がありますが、おおよそ1~2週間程度で届きます。

step6

病歴・就労状況等申立書の作成

面談の際にお伺いした内容をもとに、通院歴や日常生活におけるお困りごとを詳細に記載します。

  • ※障害年金は全て「紙」の申請です。お困りごとを対面で伝えられない以上、より具体的により正確に記載します。

step7

診断書の作成依頼

現在の主治医(遡及の場合は、認定日時点での主治医も)へ、診断書の作成を依頼します。
その際は必ず、step6申立書の内容を踏まえた「診断書作成依頼書」を添付します。

  • ※普段の診察で相談者様がお伝えできなかった細かいお困りごとまで、主治医に伝えるためです。また、診断書記入に不慣れな方の場合、不備が発生する恐れもあります。少しでも手続き不備の可能性を減らすために、依頼書を作成します。

step8

障害年金裁定請求書の提出

必要書類一式をそろえ、年金事務所へ提出します。提出後の年金機構からの問い合わせについても全て対応いたします。

この段階で頂きたいもの
  • 通帳のコピー
  • 住民票/戸籍謄本等(単身者は不要)
お子さんがいる場合
  • 戸籍謄本(記載事項証明書)
  • 世帯全員の住民票
  • 配偶者の収入が確認できる書類
  • 子の収入が確認できる書類
  • ※子とは、18歳到達年度末までの子(20歳未満で障害のある子を含む)をさします。
  • ※20歳未満で障害のある子がいる場合には、子の診断書が必要

step9

障害年金の決定通知(提出後約3か月)

ご自宅に、年金機構より、支給・不支給に関する決定通知書が届きます。
届きましたら、当事務所宛に、持参/写真やデータ等で添付いただきます。

step10

障害年金の支給開始(通知後約1か月)
報酬金のお支払い

申請時に提出した銀行口座宛に障害年金が振り込まれますので、確認ができたら当事務所宛にご連絡ください。ご自宅へ請求書をお送りさせていただきます。

  • ※報酬金のお支払いは、「初回支給日より14日以内」とさせていただいております。

step11

契約の終了と、更新手続き等のご案内

契約は全て終了となりますが、障害年金はほとんどの場合有期認定で、更新の必要があります。
また更新手続きが必要な際や、障害の状態が変わった場合はいつでもご相談ください。

〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴2-2−11 富士ビル赤坂 8 階
(地下鉄空港線赤坂駅より徒歩 5 分)

(受付時間 9:30 – 17:00)

ご相談の際にお役立てください

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