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障害年金の請求方法

障害年金の請求方法を確認してみましょう

※生年月日と初診日を入力すると、申請や書類の期限などが自動計算されます。
※初診日が不確定な場合、結果が異なる可能性があります。あくまで参考として使用してください。

生年月日
年   月  
初診日
年   月  

あなたの障害認定日

2016年9月25日

です。

以下の質問に答えて、請求方法をご確認ください。

障害認定日ごろの状態は、障害年金の等級に該当する障害状態に当たりますか?

国民年金・厚生年金保険の障害認定基準はこちらをご覧ください

障害認定日から1年経過していますか?

認定日請求

初診日から1年半経った日(障害認定日)から1年以内に請求する

初診日

2015年3月25日

初診の証明書

障害認定日

2016年9月25日

提出期限

2016年9月25日~2016年12月24日

のいずれかの状態が書かれている診断書

[例外] 障害認定日が20歳の誕生日前日の場合は、必要な診断書は20歳の前後3か月となります。

事後重症請求

1 の障害認定日時点では障害が重くなかった人が障害状態が悪化していったため65歳までに請求する

初診日

2015年3月25日

初診の証明書

障害認定日

この時点では、障害年金の等級に該当するほど状態が重くない

* * *

状態が重くなったため申請する事に

診断書受取

提出日以前3か月内の

いずれかの状態が書かれている診断書

申請

申請期限(65歳) 

2054年11月18日

遡及請求

1 の1年以内の請求に間に合わなかった人が、障害認定日時点の障害状態を証明できた場合に請求する

初診日

2015年3月25日

初診の証明書

障害認定日

2016年9月25日

障害年金の等級に該当する障害状態にある

提出期限

障害認定日から一年を過ぎてしまった。

提出

次の2枚の診断書が
必要です。

2016年9月25日~2016年12月24日

のいずれかの状態が書かれている診断書

+

提出日以前3か月内の

いずれかの状態が書かれている診断書

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