よくある質問
ご病気について
Q1
自分の病気は障害年金の対象ですか?
原則、どのような病名であっても、身体や精神状態が障害状態であるとみなされる限り支給対象です。
【傷病例】
緑内障、網膜色素変性症など眼の障害
感音性難聴、メニエール病など聴覚の障害
鼻腔機能の障害
そしゃく・嚥下機能、脳血栓による言語障害
脳梗塞やパーキンソン病、リウマチ等など上肢・下肢・体幹や脊柱、肢体の機能、平衡機能障害
- ※人工関節、人工骨頭・・・障害等級3級
神経痛を伴うような神経系統の障害
気管支喘息、肺気腫、肺結核などの呼吸器疾患による障害
- ※在宅酸素療法・・・障害等級3級
心筋梗塞や狭心症など心疾患による障害
- ※人工弁、ペースメーカー、ICD・・・障害等級3級
- ※人工血管(ステントグラフト)・・・日常生活への支障の程度で障害等級3級
- ※CRT、CRT-D・・・障害等級2級
- ※人工心臓、心臓移植・・・障害等級1級
慢性腎不全やネフローゼ症候群など腎疾患による障害
- ※人工透析・・・障害等級2級
肝硬変や肝がんなど肝疾患による障害
- ※アルコール性肝硬変は、継続治療を受け、検査前180日以上アルコールを絶っていることの確認が必須です。
白血病や悪性リンパ腫など血液・造血器疾患による障害
糖尿病など代謝疾患による障害
その他、高血圧、悪性腫瘍(治療薬の副作用による状態を含む)、難病など
- ※人工肛門、新膀胱、尿路変更術・・・障害等級3級
うつ病、統合失調症、知的障害、発達障害、高次脳機能障害、若年性アルツハイマー型認知症、てんかんなど精神の障害
- ※パニック障害、不安障害、強迫障害など「神経症」に分類される傷病名のみでは障害年金の支給対象にはなりませんが、上記の疾患名が併せて診断されている場合は対象です。
Q2
病院の先生や年金事務所の窓口で「障害年金は難しい」と言われてしまいました。
病院は、まず治療が最優先であり、障害福祉の専門ではありません。障害等級や年金制度について、詳しい先生は少数です。実は障害等級に該当しているケースもあるので、ぜひ一度ご相談にいらしてください。
また、年金事務所ではお一人のためにかける時間数が少なく、その方の様々な可能性について思案することがほとんどできません。表面的な情報のみで「難しい」と判断されてしまうケースがあります。
Q3
身体障害者手帳5級をもっています。障害年金に5級は無いので、受給が難しいということですか?
身体障害者手帳と障害年金は、全く違う制度です。そのため判定基準も違います。手帳が5級でも、障害年金は3級や2級など、該当するケースは多くあります。
Q4
精神保健福祉手帳3級をもっています。障害年金も3級ということでしょうか?
Q3同様、手帳と年金制度は全く異なるものです。よって、手帳3級をもって障害年金3級が支給されるというわけではありません。
ただし、障害年金を受給中の方が、福祉手帳を申請される場合においては、年金の等級に合わせて手帳が発行されます。
Q5
障害者手帳を持っていませんが、障害年金は受給できますか?
Q3同様、手帳と年金制度は全く異なるものです。よって、障害者手帳の有無は、障害年金手続きとは関係ありません。障害者手帳の申請も同時にお考えの際は、併せてご相談ください。
Q6
家から出ることが難しく相談に行けません。
ご安心ください。電話・ビデオ電話、メールなど、直接お会いしなくてもご相談から手続きの代行まで可能です。
ご依頼いただくと、ご自身で病院や年金事務所へ赴いて、何度も書類のやり取りをする必要もありません。
Q7
本人の理解が難しいので、家族が相談に行っても良いでしょうか。
もちろんご家族からの相談も受けております。ご本人の状況を詳細に把握されていれば、ご本人と一度も会わず、ご家族からお話を伺いながら書類を作成していくことも可能です。
Q8
障害年金を受給していることは周り(会社含む)に知られますか?
ご自身やご家族が周囲の人に話したり、また本人宛に届いた郵便物を、別の方が見るようなことが無い限り、知られません。
特に会社での年末調整等を心配される方も多いですが、障害年金は非課税のため記入の必要はありません。
(ただし、所得税の障害者控除を受けたい場合、”障害者手帳”の内容を申告する必要はありますが、障害年金を受給していることは分かりません。)