障害厚生年金1級・2級決定の直後に法改正があり、額改定請求の結果、年間約140万円が受給となったケース
【傷病名】 | 緑内障 |
【年代性別】 | 30代女性 |
【決定等級、受給決定額】 | 障害厚生年金1級・2級決定の直後に法改正があり、 額改定請求の結果、年間約140万円の受給が決定となりました。 |
相談までの経緯
仕事が多忙を極めていた時に、突然左の視野が消失する感覚をおぼえ、近所の眼科を受診。視野検査の結果、突然の視野消失はストレスによるものだが、緑内障による視野狭窄が両眼ともに判明しました。その後、点眼・手術と治療を継続するも、徐々に視野狭窄の範囲が広がり、障害年金の申請手続きを進めることになりました。
手続きについて
はじめは軽かった疾患が、少しずつ進行し障害状態に該当した場合、「事後重症請求」という方法で申請します。
事後重症請求では、申請の翌月以降分からしか支給がありません。以前から障害状態であろうと、過去に遡ることはできないのです。
このケースの場合、病院の先生から「障害年金は、全盲の人しかもらえないから該当しないと思う」と誤った情報が伝えられ、障害状態であったにも関わらず手続きが遅れることとなってしまいました。
また、初診の病院が移転に伴いカルテを廃棄していたため受証が取れませんでしたが、初診の病院が書いた紹介状を取り寄せることができたため、初診の証明ができ無事に申請となりました。
結果
障害厚生年2級の受給決定、またその直後に法改正が行われたため、額改定請求を行い、障害厚生年金1級となりました。年間約140万円が受給決定となりました。
緑内障は、長い年月をかけて進行するケースが多いため、初診日がかなり前であり、証明に苦労するといったことはよくあります。
緑内障で視野狭窄が見られる方は、初診の病院を特定しておき、初めて病院へ行った日が分かる資料を保管しておくことをおすすめします。