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障害年金 受給事例集

障害厚生年金3級の決定により、年間約59万円が受給となったケース

【傷病名】両変形性股関節症
【年代性別】50代女性
【決定等級、受給決定額】障害厚生年金3級
年間約59万円が受給決定となりました。

相談までの経緯

高校生の頃に膝の痛みにより病院を受診し、変形性股関節症と診断されました。
20歳を過ぎた頃、足と腰の痛みがひどくなり、左骨盤骨切り術を行いました。
その後は痛みは改善し、就職・結婚・出産等、医療機関を受診することなく日常生活は問題なく過ごすことができていました。
しかし、年月と共に下肢や腰にしびれや痛みを感じるようになり、再び医療機関を受診しました。
日常生活に支障が出てきたため、右股関節人口関節置換術を行いました。
人工関節置換術を行ってから数年経過後、運営法人の顧問先の担当者様宛に届いた当事務所の障害年金案内チラシをきっかけに
ご相談をいただき、ご契約いただきました。

手続きについて

「初診日」が請求のポイントとなりました。
人工関節置換術は、基本的には障害厚生年金3級の対象ですが、この方は、高校生の頃に股関節の症状で医療機関を受診していたので、
一見すると厚生年金での請求は不可能のように思えます。
しかしこの方はその後、約15年程の長期間に渡って、日常生活にも仕事にも何ら支障なく過ごすことができていました。
こういった場合、障害年金の手続きでは「社会的治癒」といった考え方により、初診日は初めて医療機関を受診した日ではなく、
一定期間の「社会的治癒」期間の後に受診した日が初診日となります。
この方は「社会的治癒」期間の後の初診日が厚生年金加入中でしたので、障害厚生年金の請求を行いました。

結果

「社会的治癒」期間の後の初診日が認められ、障害厚生年金3級の結果、年間約59万円が受給決定となりました。
社会的治癒が認められると、初診日が変わります。
社会的治癒とは、「一般的な社会生活(就労・学業・家事・育児など)」が一定期間(おおよそ5年以上)続いている場合は、
医学的には治癒とは言えなくとも治癒していると認めましょう!という制度です。

初診日は障害年金を請求する上でとても重要なポイントとなります。
初診日についての判断が難しい場合等、お気軽にご相談ください。

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