障害厚生年金3級に加え、認定日時点は障害厚生年金2級と認められ、年額約60万円と遡及分約530万円が受給となったケース
【傷病名】 | 悪性リンパ腫 |
【年代性別】 | 50代男性 |
【決定等級、受給決定額】 | 障害厚生年金3級 障害厚生年金2級※認定日時点 年間約60万円と4年遡及分の約530万円が受給決定となりました。 |
相談までの経緯
会社の健康診断で、リンパ腫と判明しその後通院と入院を繰り返しながら闘病されておられました。大腸に病変が確認されたことを機に人工肛門の手術を受け、休職していた会社も退職となり、何か福祉の制度は無いかとお調べになったところ障害年金制度を知ったそうです。
年金事務所にも相談に行かれ、「人工肛門のため障害厚生年金3級」と案内されたものの、相談時間内だけでは制度理解が難しく、再度詳細を聞きたいということでお問合せいただきました。
手続きについて
現在は人工肛門装着により体調も回復されていたため、障害厚生年金3級のご案内通りです。しかし、初診日から1年6か月後の障害認定日頃の様子をお伺いしたところ、労働はもちろん日常生活にも相当な支障をきたしている可能性が考えられました。そこでご本人が保管されていた病院の検査結果を全てお借りし、障害状態の等級表に照らし合わせながら精査したところ、障害等級2級相当であり、認定日まで遡及して請求する方法をご案内しました。
結果
障害厚生年金3級により年間約60万円に加え、認定日まで4年ほど遡及した約530万円の受給決定となりました。
「人工肛門」という情報だけお伺いすると確かに障害厚生年金3級という結果しか紐づきません。しかし日常生活のご様子や検査結果等、なるべく詳細にお伺いすることで、遡及や上位等級での決定など、さまざまな可能性が見えてきます。丁寧に細かくお伺いすることでしか、得られない結果もありますので、ぜひ一度ご相談にお越しください。